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セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用について

・セルフメディケーション税制を選んだ場合⇒病院の診察などのセルフメディケーション税制対象以外の医療費を医療費控除として計上できなくなる
・医療費控除を選んだ場合⇒セルフメディケーション税制対象医薬品も含めて全ての医療費を計上できる

上記の認識で相違ないでしょうか。

税理士の回答

全ての医療費というのが医療費控除の対象となる医療費を指しているのであれば、ご記載の通り、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらかの選択です。

医療費控除を選択した場合は、セルフメディケーション税制対象医薬品の購入費も含めて医療費控除として計上できるということでよろしいでしょうか?

いいえ、医療費控除を選択した場合はセルフメディケーション税制対象医薬品の計上はできません。
従いまして
> ・医療費控除を選んだ場合のご認識は間違いです。
当初のご質問を読み間違えていました。申し訳ありません

>>いいえ、医療費控除を選択した場合はセルフメディケーション税制対象医薬品の計上はできません。

承知しました。ご回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2021年03月12日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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