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医療費控除(高額療養費と生命保険)について

入院時の医療費控除の計算の際、健保組合からの高額療養費による還付(現金給付明細にはありました)と、民間保険の支払いが重なった場合、実際の支払いとなるのはどの部分でしょうか。

ある月の抜粋・概算金額(領収書ベース)ですが、
A病院:入院17万円
A病院:通院3万円(複数回合算)
B薬局:薬代2万円(複数回合算)
健保からの給付:18万円
入院に対する民間保険金:22万円

本来保険金や給付金は該当する費用と相殺すると思います。ただ、このケースでは保険金が入院費を超えて入院費がゼロとされ、さらに健保給付金もあります。
健保分はA病院の通院やB薬局の支払いに充当されてこの月の支払い総額はゼロとなるのでしょうか。
それとも通院や薬代は別な為、その分がこの月の支払いとなるのでしょうか。

税理士の回答

医療費から控除するのは「医療費の支払いを給付原因として支払われる保険金や給付金」となっており、給付原因は何かについては保険会社や給付機関の定義により、解釈の相違が生じた場合は事実認定の争いになると思われます。

(追加)「差し引き計算はその補填の対象とされる疾病の医療費毎に行う」とありますので、給付対象がはっきりしない場合は通院や薬代も含めて考えた方がいいと思います。

本投稿は、2021年03月22日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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