準確定申告による医療費控除還付申告について
2020年12月10日に年金受給者である祖母が癌で亡くなりました。生前の入院費、医療費は父親が自分の所得から出していたのですが医療費の還付申告は父親自身の物と一緒に祖母の医療費控除の還付として申請出来るのでしょうか?
還付申告はネットによると5年間有効とありますが、死亡した扶養家族の還付申告も同様の対象でしょうか?
また、必要書類がよく分かりません。祖母は年金受給者なので所得がそれしかありませんでしたが確定申告書を準確定申告書と書き直した物や、相続人は子である父親のみなのですが準確定申告を行う為の委任状を作成する必要はありますか?
今手元にある書類だけで医療費控除の還付申請を行えるのか不安でご質問しました。知識がなく、必要書類の用意と管理を頼まれたのですが通常の確定申告、準確定申告、医療費控除の還付等全ての事が初めてで意味が分かりません。申請自体は父親本人が行います。
手元にあるのは父親の医療費のお知らせ、年末調整済みの所得が乗っている父親の源泉徴収、マイナンバーの申請中なので代用書類として父親の住民票、祖母の医療費のお知らせ、祖母の医療費の総額を書いた医療費控除の明細(内訳書)です。その他に必要な書類や、申請の有効期間が分かりません。ご回答出来る方よろしくお願い致します。
税理士の回答

父親と祖母が生計一であれば父親の確定申告で祖母の医療費を医療費控除に含めることができます。父親の確定申告は準確定申告でなく通常の確定申告です。
本投稿は、2021年04月02日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。