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住宅ローン控除、ふるさと納税適用時の医療費控除上限について

子供の歯列矯正を控え、医療費控除の上限計算をしております。
住宅ローン控除があり源泉徴収税額が0円となっている場合は所得税からの減額は最大限されているため、医療費控除を行う場合は「給与所得等に係る市民税県民税特別徴収税額の決定変更通知書」に記載されている住民税の納付額が控除最大額と考えて問題ありませんでしょうか。

税理士の回答

「給与所得等に係る市民税県民税特別徴収税額の決定変更通知書」に記載されている住民税の納付額が控除最大額と考えて問題ありませんでしょうか。


医療費控除をした後に、住宅ローンの減税の計算をします。
実際に計算してみないとわかりませんが・・・
理解は違うような気がします。

本投稿は、2021年05月17日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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