税理士ドットコム - 別に住んでいる親の医療費と、自分の確定申告への医療費控除 - 毎月、生活費等を送金していれば、なると思われま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 別に住んでいる親の医療費と、自分の確定申告への医療費控除

別に住んでいる親の医療費と、自分の確定申告への医療費控除

いつもお世話になっております。
先生方にご質問があります。

私は親とは別の場所(住民票が別)に住んでおります。親は自分で
自分の分の確定申告をしています。
親の医療費というのは、私(現在51歳)の確定申告で、親の医療費を
私の医療費控除に入れることはできるのでしょうか?

ネットで見ると、「生計を同一にする家族の分もまとめて申告することが可能」
とはありますが、生計を同一の意味がよくわかりません。
親は親で確定申告をしておりますから、私の扶養家族ではないです。

アドバイスいただけると、助かります。

税理士の回答

毎月、生活費等を送金していれば、なると思われます。

2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

あなたは、親の生活費をどの程度負担していますか?
親の生活費の大半を負担していないと、生計が一とはいえません。
生活費の大半をあなたが負担しているなら、生計を一にしているといえますから、医療費控除はできます。
扶養控除ができるかどうかは、親の所得が48万円以下でなければなりません。

親の所得なんて分からないよという声が聞こえてきそうですが、そんな状況なら、生計が一にはならないでしょう。別々に生活費を計算していれば、生計が2つありますから。

生計が一とは、一つの生計という意味ですから、別々に生活している状況というのは、基本的には該当しません。
学生等で、子どももアルバイトで収入があるものの、学費とか生活費の大半を負担していれば、生計が一とはいえます。ただし、扶養控除の対象とするには、さらに、その子どもの所得が48万円以下という条件はあります。

本投稿は、2021年09月07日 09時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228