医療費控除
時期的には少し早いのですが、医療費控除について教えてください。
コロナに感染し、入院勧告がなされた場合、入院に係る費用は原則公費負担になりますが、世帯員全ての市町村民税の所得割額の合算した額が56万4千円を超えた場合は、月額2万円を上限に自己負担になります。
この月額2万円は、通常の診療で支払う医療費負担同様に医療費控除の対象と考えても問題ありませんか?
また、医療保険から入院給付金が支払われた場合(例 20万円給付)は、この2万円が補填されたと考えればよろしいでしょうか?
税理士の回答

ご質問者様、こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。
ご質問の件ご回答致します。
コロナ療養のための入院費用の自己負担分は、医療・療養のための支出に該当しますので、医療費控除の対象となります。医療保険などで補填された分は医療費控除の金額から差し引いて計算します。
ご参考になれば幸いでございます。
ご説明ありがとうございます。理解できました。

いえいえ、ご参考になりましたようでなによりです。
本投稿は、2021年09月21日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。