医療費控除について
医療費控除には、交通費は含んで良いとの事ですが、高速代金は含めて良いのでしょうか?
税理士の回答

福本純也
はじめまして、税理士法人スフィーダの福本と申します。
自家用車の高速料金であれば、医療費控除の対象とはならないと考えられます。
医療費控除の対象となる通院費ですが「医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており(所得税基本通達73-3)、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるもの」とされています。
このことから、自家用車で通院する場合のガソリン代・駐車場の料金・高速代金は医療費控除の対象とはならないものと思われます。
以下の国税庁のサイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/50.htm
本投稿は、2021年10月02日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。