後期高齢 高額療養費について
現在は87歳で令和3年3月に亡くなった父の後期高齢の高額療養費について聞きたい事があります。
令和元年12月、令和2年1.2.3月と入院をしており、その4ヶ月に対しての高額療養費はすでに還付済み(限度額57600円以上になった金額)なのですが、令和3年1月に父が障害者控除対象者認定で特別障害者の身体障害者1.2級というのを認定されました。遡り、令和元年12月31日においてという認定書と令和2年12月31日においてという認定書を発行され、父はこれで市民税非課税世帯になり市民税など還付がありました。
そこで、入院していた4ヶ月は1ヶ月限度額が57600円で課税世帯のランクでしたが非課税世帯ですと24600円になるのでその差額は還付されるのでしょうか?
それと、その入院中の食事療養代も還付はあるのでしょうか?
税理士の回答

境内生
税金の分野の質問ではございませんのでそのお父様の住所地の市役所の社会保険・年金の係に具体的に説明をされてご確認されることをお勧めします。
本投稿は、2021年10月31日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。