払った矯正費用が返金になった場合について
現在、矯正歯科に通っています。審美目的ではなく、医療費控除が適用されると聞いたので、2021年中に費用を全額払い、来年に確定申告を行おうと思っています。
ただ、来年には転勤がある予定です。転勤と同時に転医した場合、通っている矯正歯科から支払った費用のうち何割かが返金されると聞きました。その際、2021年分の確定申告を後から訂正する必要があるのでしょうか。
それとも、2022年に、転医後の矯正歯科でかかる費用と返金分を合算した上で、医療費控除が適用されるかどうかの判断をするのでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
2021年の医療費控除は、返金分を差し引いて、計算してください。
2022年とは、関係はありません。
2021年分を全額で行うと、後で、2021年の修正申告を行うことになります。
面倒です。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
来年の4月以降にならないと返金される金額は分からない場合は、確定申告を行わずに、返金額が分かり2021年度の医療費が確定した時点で医療費控除のみ還付申告を行えば良いのでしょうか?
会社で年末調整を行っているため、医療費控除以外の確定申告はしない予定です。
また、2022年に払う住民税が決定された後で医療費控除の申告を行った場合は、所得税からの還付と同時に、住民税から安くなるはずだった金額分も還付されるという認識で合っていますか?

竹中公剛
来年の4月以降にならないと返金される金額は分からない場合は、確定申告を行わずに、返金額が分かり2021年度の医療費が確定した時点で医療費控除のみ還付申告を行えば良いのでしょうか?
見積もりで行ってもよいのですが・・・煩わしいので、わかった時点で、行ったほうが、楽ですね。
会社で年末調整を行っているため、医療費控除以外の確定申告はしない予定です。
また、2022年に払う住民税が決定された後で医療費控除の申告を行った場合は、所得税からの還付と同時に、住民税から安くなるはずだった金額分も還付されるという認識で合っていますか?
給料から控除の場合には、会社に安くなった分の通知が行き、翌月から、来年の5月まで、安くなります。
安心ください。
はやく安くなったほうが良い場合には、役場に、税務署の確定申告の控えを見せに行ってください。
本投稿は、2021年11月15日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。