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扶養の父の医療費控除について

個人事業主で青色申告をしています。

父を扶養しているのですが、2021年に病気になり治療の為高額療養費制度を使用しました。
また、保険金も支払われました。
この場合の確定申告時の医療費控除はどのようになりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  回答します

  支払った医療費から高額医療制度で補填された金額及び保険金の額を控除した医療費の額が、医療費控除の対象となります。
  なお、保険金などで差引プラスになった場合であっても、その部分は「非課税」に該当しますので「所得」に含めません。

 例えば
  お父様が「A」という病気にかかり100万円の医療費がかかった
  その高額医療費として60万円が補填され、その他生命保険金が50万円支給された。
  この他、ご自身や他の家族の医療費が15万円かかった場合
 
  「A」に掛かった医療費 100万円 - 60万円 -50万円 =-10万円 ∴0円
  その他の医療費 15万円

  医療費控除の対象額 15万円 
  ※ 医療費控除額は、15万円から「所得金額×5%又は10万円」のいずれか少ない金額を控除した金額になります。

回答ありがとうございます。
では父の高額医療費と生命保険金の合計額が医療費を上回った場合は父の分の医療費は控除対象にならないと言うことでしょうか?

 回答します

 お父様の、その病気・治療に対しかかった医療費より、支給された高額医療費給付金及び生命保険金が上回っていた場合は医療費控除の対象にはなりません。

ありがとうございます。

「父の医療費」とは、生命保険金や高額医療費が支給される前の元の額であっていますか?

本投稿は、2022年01月05日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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