税理士ドットコム - 離婚後、子供二人の扶養者は父親、同居・同一生計は当方母親。子供の医療費控除申請が出来る親はどちら? - 母親のほうでの医療費控除になります。領収書がな...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 離婚後、子供二人の扶養者は父親、同居・同一生計は当方母親。子供の医療費控除申請が出来る親はどちら?

離婚後、子供二人の扶養者は父親、同居・同一生計は当方母親。子供の医療費控除申請が出来る親はどちら?

今まで、確定申告はしたことがなく、会社でして貰える年末調整のみでした。昨年度に、下の子が心療内科にかかる頻度が増え先月、精神障害者手帳を発行され、今後定期的に処方薬を受けることになりそうなので、医療費控除を手続きしようかと思うのですが、子供の分は、同居で同一生計である当方母親の方ではなく、扶養者の父親側に含まれるのでしょうか?
 そして、病院までの交通費で、パスモでバスや電車を使った場合、領収書が無いのですが、記載できるのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、教えてください。宜しくお願い致します。

税理士の回答

母親のほうでの医療費控除になります。
領収書がなくても、できます。
障害者控除なども、間違わずにお願いします。

早々に回答を頂き、有難う御座います。
障碍者控除の件、気づきませんでした。教えて頂き、とても助かりました。
サイト検索にて、書き方の説明など見つけましたので、参考にしながら本日午後より、領収書を見つつ、ひな形を使いまとめ始めました。確定申告含め少しずつ、進めていこうと思います。

また分からない事が出てきましたら、当サイトにて教えて頂きたく思います。

本投稿は、2022年01月08日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234