義理の父は年金受給者。一昨年不動産売却で一時所得アリ、昨年の医療費が大きくなり過ぎ、医療費控除可能か
義理父は長年年金受給者、令和元年に実家を売却し1億円の一時所得あり、翌年の令和2年に住民税や健康保険料等上昇したとの事、年金暮らしは変わらず。昨年の令和3年も年金暮らしの中、数多くの大病で入退院を繰り返し、医療費で2百万以上医療費自己負担となる。この令和3年の医療費控除は出来ないのでしょうか?1昨年の一時所得で、令和3年度の医療費控除を行う事は可能でしょうか?
税理士の回答

この令和3年の医療費控除は出来ないのでしょうか?1昨年の一時所得で、令和3年度の医療費控除を行う事は可能でしょうか?
⇒ 令和3年分の医療費は、令和3年の所得からしか控除できません。遡って、令和元年分や令和2年分の所得から控除はできません。
本投稿は、2022年01月12日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。