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医療費控除の適応につきまして

昨年子供が生まれたのですが、低出生体重児でNICUにしばらく入室しておりました。
その際、新生児の病衣をレンタルしなければならなかったのですが、レンタル料は医療費控除に該当しますでしょうか?
成人の病衣レンタルは医療費控除に該当しないことは存じておりますが、NICUでの入院中に使用していたものであり、状況的に医療費控除に含めても良いかどうか判断しかねております。
なお、NICUに入院していた証拠とレンタル料の領収書はございますが、医師からの直接的な病衣レンタルの指示の証拠はございません。
御回答の程、何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

回答します。
NICUに入らなければならない状況だったとは、大変な気苦労をなされたことと思います。
一般的な回答に関しては、あなた様もご存知のとおりです。
医療費控除は、あくまでも治療のために支出する費用のことであり、治療行為として必要なものは該当します。
大人でもICUに入っている間の病院着は、患者に請求されません。一般病棟に移ったらレンタル契約が発生します。
そう考えると、あなた様のお考えも理解できます。
端的にお話しますと、NICUに入っている間のレンタル衣が治療行為の一つであると病院が証明すれば入れられます。
書籍などには、例えば、メガネ、補聴器は医療費控除にならないと説明していますが、医師が治療行為の一つと言えば認められます。
ポイントは医療行為として医師の指示があるかないかです。

御回答頂きありがとうございます。
今回はNICUに入院している間も、病衣はレンタルとなっておりました。
よくよく領収書を見直しましたら、保険外という記載もございました。
個人的な気持ちとしましては「NICUに入院していたのに…」というところですが、
医師からの指示もないため、医療費としての計上は諦めることに致します。
御教示頂き、誠にありがとうございました。

本投稿は、2022年02月02日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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