2年分まとめての医療費控除について
2020年と2021年の医療費控除をまとめて確定申告する予定です。それぞれが40万円以上の金額があります。
2020年分を記載したところ、翌年の所得税減税金額が記載されておりましたが、当然2021年には減税されておりません。
その状態で2021年の医療費控除確定申告をした場合、2021年の所得税の過払い分は戻ってこないのでしょうか?
還付申告というものがあるようですがよくわからず、2020年と2021年の確定申告と還付申告を一緒にできるのか、そもそも還付申告はどのようにすればいいのかご教示いただけますでしょうか。
税理士の回答
回答します。
還付申告とは、確定申告を行った結果、税金が還付される申告のことを言います。確定申告と還付申告は同じ申告のことで、結果が還付になるかどうかの違いです。
2020年分の申告計算を行った結果、翌年の所得税減税金額?が記載とありますが、基本的に翌年の減税金額とかは発生しないのですが、どこの項目のことでしょうか?
確定申告においては、翌年の減税金額は発生しないのですが。
本投稿は、2022年02月21日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。