口臭治療は医療費控除の対象でしょうか
歯科医による口臭治療が医療費控除の対象かどうかご教授ください。
ホワイトニング等の美容に属する場合は医療費控除対象外と認識しております。
口臭治療も美容の範疇に含まれてしまうということはございますでしょうか。
歯科医は治療とおっしゃっておりますが、念のためこちらでも確認をさせていただきたく投稿いたしました。
また、当該治療のために歯科医から指示された場合は、ブレスケア商品の購入代も医療費控除の対象になるという認識でよろしいでしょうか。
逆に、歯科医からの指示なく市販のブレスケア商品を購入した場合は、医療費控除対象外という認識でよろしいでしょうか。
以上、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
治療かどうか判別不能なものは、医師から診断書をもらっておいてください。このような問題は、税務署も専門でないため判断できないはずです。
医療費控除は治療が原則、あくまでも治療としての証となる診断書は必要かと考えます。
丸山様
早速のご回答をありがとうございました。
本投稿は、2022年03月07日 23時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。