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別居している父の医療費・介護費用について確定申告の医療費控除に含めることはできますか?

私(会社員)は妻(会社員)と高校生の息子と3人で関東で生活しています。
別居している父の医療費・介護費を私が昨年10月から毎月送金していますが、令和5年の私の確定申告で父の分も私の医療費控除申告に含めることができますでしょうか?

関西に住んでいる父母のうち、父(72歳)が昨年10月に救急搬送されたのち末期の大腸がんと診断され、ストマを造設し、1ヶ月ほどの入院後、要介護2・障害者手帳4級となり介護保険で訪問診療とベッドレンタルを利用し、通院しながら在宅生活を送っています。
抗がん剤投与で体調を大きく崩したため、抗がん剤投与は中止し、今後も在宅生活で様子を見ることとなりました。

限度額適用認定は受けていますが、父母は預貯金も少ないため、昨年10月に入院してから毎月、8万円ほどの医療費・介護費の実費を長男である私が父の口座へ送金し、負担しています。
また月に1回は帰省して父の様子を確認しています。
なお、昨年10月の入院前までは父は現役の職人として働いていたため、生活費等の送金は行っていませんでした。現在も父を私の扶養には入れておりません。

この場合、私の確定申告の際の医療費控除に私が負担している父の医療費を算入することはできますでしょうか。
父の医療費・介護費を息子である私が毎月支払っていることが「生計を一にする」に該当するのかについては、ネット検索をする限りでは「生計を一にしていると言える」・「生計を一にしているとは言えない」という両方の意見があり判断ができませんでしたので、相談させていただきました。
何卒宜しくお願いします。

税理士の回答

医療費・介護費を医療費控除の対象とするには、別居している両親が「生計を一にしている」必要がありますが、この「生計を一にする」とは、別居の場合には、「仕送りを受ける側に十分な収入が無い」ため「生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているとき」に該当する必要があります。
つまり、「本人に十分な収入が無く、親族からの資金援助がなければ生活を維持できないような状況」である必要があり、仕送りしているというだけ事実では不十分です。

昨年10月以降の両親の収入は不明ですが、
月々の両親の収入(課税非課税を問いません)<月々の生活費+医療費・介護費
が常に成り立つのであれば、「生計を一にしている」と言えると思われます。

本投稿は、2022年06月25日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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