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確定申告の医療費控除

夫も妻も確定申告していますが、夫の医療費を妻の私の医療費と合算し、医療費控除として、私の確定申告をしていました。
今年は医療費がかさむので、夫の医療費を分けて、一部だけ妻の医療費控除に合算し、残りは夫の医療費控除にすることができますか?

税理士の回答

同一生計であれば、夫婦に分けて医療費控除を受けることは可能です。
ただし、この場合は2人とも足切り(10万円)が適用されますので、医療費控除額はその分減額されます。

本投稿は、2022年07月15日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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