医療費控除 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 医療費控除
  4. 医療費控除

医療費控除

医療費控除で個室代は本来対象外になると思いますが、産婦人科など個室しか選択肢のない病院の場合の個室代は医療費控除の対象になりますか?

税理士の回答

病院の個室代も、本人の希望ではなく医師の指示、病室の事情(差額別途代のない部屋が空いていない)などの理由であれば、医療費控除の対象となります。

 国税庁HPでは、『「自己の都合」により個室を利用した場合の差額ベット代が医療費控除の対象外』と紹介がされています。
 裏を返せば「自己の都合ではなく、医師の判断や病院の都合」による差額ベッド代は医療費控除の対象となり得るという意味です。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/16.htm

本投稿は、2022年08月01日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

医療費控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

医療費控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228