医療費控除
医療費控除で個室代は本来対象外になると思いますが、産婦人科など個室しか選択肢のない病院の場合の個室代は医療費控除の対象になりますか?
税理士の回答

病院の個室代も、本人の希望ではなく医師の指示、病室の事情(差額別途代のない部屋が空いていない)などの理由であれば、医療費控除の対象となります。
国税庁HPでは、『「自己の都合」により個室を利用した場合の差額ベット代が医療費控除の対象外』と紹介がされています。
裏を返せば「自己の都合ではなく、医師の判断や病院の都合」による差額ベッド代は医療費控除の対象となり得るという意味です。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/16.htm
本投稿は、2022年08月01日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。