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医療費控除の記載事項の記入是非

公的年金のみの高年齢者の医療費控除の質問ですが、
確定申告書Aの記載の中で、

1)差し引かれる金額の中で
 ①社会保険控除の中
  私の場合ですが、1年間の中で、介護保険料と国民年金保険料等々の合計を記入すればいいのですね?Q1
 ②住民税(地方税等々)
  これを控除の中に入れてもいいとの資料もあるし、入れられないとの資料があるので
  実際入れることが出来るものなのでしょうか?Q2
  もし入れることが出来るのであれば確定申告書Aのどこの個所に記載すればいいのでしょうか?Q3
2)医療費控除の提出はいつでも提出可能との事ですが、1年中いつでも可能なのでしょうか?Q4


以上質問Q1~Q4まで4件記載しました。
よろしくお願いします。
お手数をお掛けします。

佐藤

税理士の回答

回答します。
社会保険料は別々に記載してください。確定申告書は住民税にもデータが送られますので、分かり安くすべきです。
住民税は所得税の計算において、差し引くところはありません。所得税も同様です。
確定申告した後でも、医療費控除の申告漏れなどは、更正の請求という申し出で5年間の間に行うことが可能です。

ご回答ありがとうございました。まだ、もやもやしているので、
確認ですが、
社会保険料は別々に記載してください。

とは
介護保険と国民健康保険(国民年金保険は間違い)とは別々に
記入するということですか?
であれば、どこの欄に記入すればいいのでしょか?

住民税は所得税の計算において、差し引くところはありません。所得税も同様です。

住民税も所得税も記入は必要なし、と言うことですか?


確定申告した後でも、医療費控除の申告漏れなどは、更正の請求という申し出で5年間の間に行うことが可能です。

これはわかるのですが、1年中(例えば本日でも)申請書を送ってもいいものなのでしょうか?

再度よろしくお願いします。

佐藤

確定申告書第二表の社会保険料控除欄にそれぞれ記載します。
所得税も住民税も記載の必要はありません。
更正の請求は確定申告期限が過ぎた後、いつでもできます。当然、本日でも問題ありません。

もやもやが晴れました。
早々の回答ありがとうございました。
御礼申し上げます。
佐藤

本投稿は、2022年08月10日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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