医療費控除 補てんされる金額について
今年、入退院を繰り返し医療費が高額となるため、
医療費控除の申請を行おうと思っております。
その際の、保険等にて補てんされる金額について確認させてください。
病院より請求された金額<保険等で補てんされた金額の場合、
補てんされた金額は請求金額となると思われますが、以下のような場合はどうなりますか?
1月 入院 請求金額 50,000円 生命保険金 150,000円
2月 入院 請求金額 60,000円 生命保険金 100,000円
3月 入院 請求金額 90,000円 生命保険金 50,000円
※いずれも入院した病院・診療科も、入院原因となった傷病も同じ
上記の場合は、請求単位で補てんされた金額計算すればよいのでしょうか?
1月、2月 補てんされた金額が多いため、支払った医療費 0円
3月 90,000−50,000=40,000円が支払った医療費
それとも、入院はまとめて計算するのでしょうか?
1月〜3月の請求金額計 200,000円 補てん金額計 300,000円
補てんされた金額が多いため、支払った医療費 0円
※合算となる場合、退院後通院の同病院・診療科も補てんされた分として考えるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします
税理士の回答
回答します。
補てんされる金額は、医療費との紐付きです。
したがって、全体から差し引くのは誤りで、補てん金に対応する医療費だけが該当します。他の医療費はそのまま計算に含めます。
これはよく間違っている方が多いです。どうして計算方法を見ると全体から引くようにみえますが、それは誤りです。
なお、補てん金が医療費を上回っても、その得をした分に対し課税されることはありません。
本投稿は、2022年09月14日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。