年末調整 生命保険料控除の対象の範囲について
共働きの夫婦です。妻の生命保険料を夫である私が支払っています。しかし妻は私の控除対象(配偶者控除)の対象ではなく、妻も他の生命保険があり、年末調整をしています。
親族なら生命保険料控除の対象になると聞いたのですが、この場合は私画はたった保険料を控除対象としてokでしょうか。
同様に、子を妻の扶養控除としているのですが、私(夫)が支払った子の生命保険は控除対象としてokでしょうか。妻も子の生命保険をかけていて、それを控除対象としているようです。
税理士の回答

竹中公剛
支払った方が控除するのは問題はありません。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_2.htm
上記を見て、それでよいかどうかを今一度考えてください。
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本投稿は、2023年01月08日 06時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。