扶養に入っている場合の青色申告
サラリーマンの配偶者の扶養に入っていますが、私は開業届を提出しており青色申告をする予定です。
今年は始めたばかりかつ諸事情で仕事量は抑えめにしており、経費を除くと収入は30万円程度です。
この場合、生命保険料や社会保険料の控除は配偶者と私のどちらですべきなのでしょうか。
生命保険、介護保険は子供の分もふくめ私が契約者となっています。
税理士の回答

生命保険料控除や社会保険料控除は、それらの保険料を支払った人が控除できる制度となっています。任意に選択できるものではありませんのでご留意ください。
奥様名義の預金から口座振替になっているような場合には、奥様が支払っていることが明確ですので、ご主人から控除することは困難になります。
現金払いの場合はご主人からの控除も可能ですが、年によって控除の対象者が変動するのは不自然かと思います。それらを考慮の上、ご判断頂ければと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年11月11日 09時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。