共有で所有している家屋についての地震保険料について
妻名義の地震保険料を夫である私の年末調整で申請することはできますか。
生命保険料の場合、生計を一にする家族の分は可能であるとの記事は見つけたのですが、地震保険料についてはよくわかりません。
タイトルの記述どおり家屋の持ち分は妻と共有で50%ずつです。
回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者またはその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。
したがって、保険金等の受取人が本人及び親族であれば、対象になります。
地震保険控除も同様に、
自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常時その居住の用に供するものなどの資産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害補填するための保険をいい、誰が契約者であるかは要件とされていません。
したがって、対象物件が自己及び生計同一親族の資産であれば、地震保険料の支払者である夫の控除対象となります。
土師弘之先生
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月12日 06時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。