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有限会社から個人事業へ変更する場合の生命保険について

有限会社から個人事業へ変更する際、法人契約の生命保険は解約しなければならないのでしょうか。

解約返戻金と代表者からの借入金が同じくらいなので、生命保険契約を個人に変更することで、借入金と相殺したいと考えているのですが、青色申告会に相談に行ったところ、できないと言われました。

何か問題があるのでしょうか。

※過去に弊社サービスにお問合せ頂いた質問を転載しています

税理士の回答

現在、資産計上されている積立保険金の金額と、解約返戻金の差額が、利益として計上されることになります。きちんと文書を備え付けておけば、大丈夫な方法があるはずです。

本投稿は、2014年07月22日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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