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年金受給者の生命保険料控除可否について

父が年金260万ほど厚生年金を受給しており、年金機構から年1回通知が来ています(他の収入源はありません)
別途生命保険を年20万円ほど支払っていますが、これまで確定申告はしていませんでした。別途行うといくらか還付されるのでしょうか?

税理士の回答

 お父様の年金の源泉徴収票に「源泉所得税」の記載はあるでしょうか。
 記載があれば、還付になる可能性はあります。しかし計算の結果「納税」となる可能性もあります。

 源泉所得税の記載がない場合は、還付する元が無いため納税の可能性だけとなります。

 納税になるか還付になるかは計算してみないと分かりかねます。収入以外にお父様の年齢、扶養の有無、障害控除等の有無などで結果は異なります。

 国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」から作成・計算してみると概算が把握できるかと思います。
 
 リンク先を紹介いたします。
 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

本投稿は、2020年03月02日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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