生命保険料控除について質問です。
夫の両親と農業をしています。
夫の父(個人事業主)から専従者給与をもらっています。
私が支払いをしている生命保険(私、子供)の控除を受けることはできますか?
確定申告の時期に父に聞いたのですが、父達が払っている保険で8万を超えているので、申告できないと言われました。
支払いをしているのは私達なので、申告できるのでは?と思ったので質問しました。
恥ずかしいくらい、何もわからないので誰に相談すればよいのかも分からず不安です。
税理士の回答

竹中公剛
お父様の専従者になっているとの子ですので、
相談者様の給料の
生命保険料控除については、
自身が支払っている保険契約についてできます。
ので、控除を受けれます。
よろしくお願いします。
お父様の申告では、お父様のだけです。
回答ありがとうございます。
スッキリしました。
現在、夫も一緒に農業をしていますが、夫には専従者給与が支払われておらず、無収入の状態です。
夫の生命保険などは夫の退職金などの貯金から支払っているのですが、その場合は控除対象にはならないのでしょうか?
私が夫の分も申告すればよいのでしょうか。

竹中公剛
生命保険の取り扱いは慎重にします。
もし夫の生命保険金を奥様の確定申告で控除をすると、
保険契約者が、夫でも、実質掛金をかけた人が、奥様ととられることになります。
そうなると、夫にもしものことがあると、奥様が実質契約者の場合には、奥様が受取人でしょうから、一時所得と認定される恐れがありす。
安易にしないほうが良いと思います。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年09月30日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。