叔母の死亡保険金を姪が受取人として受取った場合の税金についてご教授願います。
お世話になります。
依頼内容は、
叔母(父親Aの妹)が名義人と被保険者で(叔母は未婚で配偶者無し子供無し)受取人が姪(父親Aの娘)で先だって叔母が逝去し、死亡保険金を約1100万円受けとりました。この場合税金はどうなるのかということをご教授お願い致したく存じます。その上で納税の必要があるならどのように行えば良いかということを重ねてご教授お願い致したく存じます。
尚、父親Aは健在です。保険契約時に父親Aの年齢を考慮して受取人は姪としました。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

受け取った生命保険金は相続税の課税対象です。ただし、叔母様の遺産(生命保険金も含みます。)の合計額が相続税の基礎控除額以下であれば、生命保険金を対象に相続税がかかることはありません。相続税の基礎控除額は次により計算します。
3000万円 + 600万円×法定相続人の数
※法定相続人というのは叔母様の兄弟姉妹になります。あなたのお父様だけが法定相続人ですと、基礎控除額は3600万円になります。
詳しく回答頂き有難う御座いました。
受け取った保険金額が1100万円なので相続税はかからないという事ですね。確定申告の時期が迫ってましたのでほっとしました。本当に有難う御座いました。
本投稿は、2021年01月29日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。