学生でも確定申告は必要?バイト掛け持ちの場合や税金の還付についてわかりやすく解説

学生の中には、「飲食店でアルバイトをしながらインターンをしている」、「コンビニのアルバイトとアフィリエイトの広告収入がある」など、複数の仕事を掛け持ちしているという方もいるかと思います。
原則として、収入が1箇所からのみで年末調整がされていたり、年間103万円以下の給与収入であれば、確定申告は不要です。しかし前述のケースだと、確定申告が必要になる可能性があります。
そこでこの記事では、確定申告の基本的な知識と、複数箇所から収入がある場合に確定申告が必要となる基準について解説します。場合によっては税金が返ってくることもあるので、自分が当てはまるケースについてよく確認してみましょう。
目次
学生でも確定申告って必要?
確定申告とは1月1日から12月31日までに受け取った所得を税務署に申告する手続きのことです。これにより所得税額や住民税額を確定できます。
学生であるかどうかに関わらず、次に当てはまる場合は確定申告が必要です。
- 年末調整されていない給与所得がある
- 公的年金に係る雑所得から所得控除を引いて残額がある(公的年金の収入金額が400万円を超えている場合)
- 源泉徴収されていない退職所得や給与所得がある
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える
- 2か所以上から給与の支払いを受けている
- 給与以外に収入が20万円以上ある
- 給与収入は無いがその他の所得が48万円以上ある
2、4について学生であれば、あてはまることはほぼ無いでしょう。それ以外のケースでは学生でも当てはまる、つまり、学生でも確定申告が必要になることがある、ということです。
具体的にはアルバイトを掛け持ちしている場合や、アルバイト以外にYouTubeでの広告収入があったり、UberEatsの配達でそれなりに稼いでいるといった人が確定申告が必要になります。
アルバイト先が一箇所である場合は、年末調整で申告と納税が済むので、基本的に確定申告は不要になります。
年末調整とは
年末調整とは、毎年の年度末に、源泉徴収額と実際に発生する税金額とを調整する手続きのことです。この手続きは会社(雇用主)側が行う手続きです。
確定申告をしたほうがよいケース
源泉徴収される額は本来納めるべき税金額よりも少し多めに設定されていることが多いです。
これは、源泉徴収税の計算が個人の所得控除を加味していない簡易なものだからです。このため、一般的には確定申告(または年末調整)を行うことで納めすぎた所得税が戻ってきます(これを「還付」といいます)。
また、確定申告が不要な人でも、医療費控除など年末調整で適用できない所得控除を適用したい場合は確定申告を行いましょう。
確定申告をしない場合のペナルティ
確定申告が必要な人が、確定申告期限である3月15日までに申告を行わなかった場合、税務上のペナルティが課せられます。
まず期限内の申告が無かったことに対して「無申告加算税」、申告期限を過ぎてから税金を納めた場合の延滞利息となる「延滞税」という追徴課税が課されます。
さらに、確定申告の義務を認識しながら意図的に確定申告をせず、かつ、悪質な不正行為だと税務署に認められた場合には、これらの無申告加算税に代わって「重加算税」が課されます。
重加算税は最大50%とほかの加算税に比べ税率が高く、非常に厳しいペナルティとなっています。
また、給与以外の収入があって青色申告をしている人は、青色申告の大きな特典(65万円の特別控除)が受けられなくなるデメリットもあります。
複数のアルバイトをしている場合の確定申告は?
年末調整が行われていれば確定申告は不要と説明しましたが、これは給与が1箇所からの場合のみです。
以下より、アルバイトを複数かけもちしているという学生の方に向けて、「源泉徴収が行われている場合」と「行われていない場合」に分けて、確定申告が必要かどうかについて解説します。
源泉徴収がされていない
源泉徴収がされてない方は、そもそも税金が発生するほど稼いでいない、ということが大半です。
「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」をアルバイト先に提出の上、年間103万円または毎月の収入が8万8千円を超えていない場合には、源泉徴収の対象外となります。
しかしアルバイトを複数かけもちしており、どのアルバイト先からも源泉徴収がされていないが合計給与が年間103万円を超える、という場合は自ら確定申告をして税金を納めなければなりません。
源泉徴収がされている
源泉徴収をされている方は、さらに以下の2つのケースに分けられます。
- 年間給与が合計103万円を超えない
- 年間給与が合計103万円を超えている
まず(1)のケースでは、源泉徴収をしているアルバイト先に扶養控除申告書を提出していた場合はアルバイト先が年末調整を行いますので確定申告は不要です。
しかし、年の途中でアルバイトを辞めてしまって年末調整がされていない給与がある場合は、確定申告を行うことで税金が還付されます。
次に(2)のケースで気をつけたいのが、扶養控除申告書をどのアルバイト先に提出しているかということです。
扶養控除申告書は同時に2か所には提出できず、提出していないアルバイト先では「乙欄」という高い税率で源泉徴収をされ、年末調整もありません。
つまり多めに源泉徴収をされているので、確定申告を行うことによって税金が還付される可能性が高くなります。
給与以外の収入がある場合
給与以外の収入、たとえば株取引やアフィリエイト、UberEatsの配達員で得る収入なども確定申告が必要な場合があります。
具体的にいうと、アルバイトでの給与所得がなく、アフィリエイトなどのその他の所得が年間48万円以上である場合です。
または、アルバイトで給与所得をもらっている場合は、給与所得以外に年間20万円以上の所得がある場合です。
この48万円や20万円というのは収入ではなく、収入から経費を差し引いた金額であるので注意しましょう。
UberEatsの配達員を例に挙げれば、自転車やバイクをレンタルしている場合には、そのレンタル代、バイクのガソリン代などは、経費として認められます。帳簿作成や経費の証拠として領収書やレシートは必ず保管しておきましょう。
毎年1月頃になると「支払調書」という源泉徴収票に似た書類が送られてくるので、こちらを元に確定申告をしましょう。ただし、支払調書は必ずもらえるものではないので、日々の売上や経費の管理をしっかりし、確定申告に備えましょう。
- 法定調書とは?支払調書と源泉徴収票の違いや書き方・提出期限など基本を解説
- YouTuberが経費にできるものは?節税対策や税理士をつけたときの費用も紹介
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3か所以上でアルバイトをしている
学生の中には3か所以上でアルバイトをしているという方もいると思いますが、確定申告の有無は2か所以上のときと条件は変わりません。
ただし掛け持ち先からの収入が給与なのか、それ以外の所得なのかで条件が変わるので注意が必要です。
確定申告の流れ
次は確定申告の流れを説明します。
まずは確定申告書の準備をします。確定申告書の作成に当たっては「給与明細書」「源泉徴収票」「領収証」などが必要です。
確定申告をする際に、自分がいくらもらって、いくら源泉徴収されたのか、控除額はいくらかなどを計算するために必要となります。
これらの資料をあらかじめ用意しておくとスムーズに作成ができるので、捨ててしまわず保管するようにしましょう。
確定申告書を作成
必要書類を集めたら確定申告書の作成をします。
現金手渡しで給与明細もなかったら?
実際には源泉徴収の義務を怠って給与を現金で手渡し、明細も発行しないという会社があるのも実状です。
その際はもらった給与の金額をメモなどに記録する癖をつけましょう。メモと共に他の給与明細があれば、それを元に確定申告書類を作成することになります。
源泉徴収票がもらえなかったら?
給与を支払う側には、源泉徴収書を発行する義務がありますので、もらえない場合は発行を依頼することからはじめましょう。
それでも解決しない場合は税務署へ相談をして指示を仰ぐことをおすすめします。
確定申告書を提出
確定申告書を自身の住所地を管轄する税務署に送付、または持参しましょう。
なお、現在は新型コロナウイルス感染症の影響でe-Taxでの確定申告が推奨されています。書類作成から提出までオンラインで手続きができるのでおすすめです。
申告の結果、還付の場合は後日指定した口座に還付金が振り込まれます。追加納付の場合は、期日までに金融機関から振り込みやクレジットカード納付などで納税しましょう。
103万の壁ってなに?
よく聞く103万円の壁というのは、ひと言でいえば「扶養に入っている子供が年間103万円以上稼いだ場合に、扶養者である親の支払う税金が増える」ということです。
所得税には「扶養控除」というものがあり、16歳以上の扶養親族がいれば一定額を所得から控除することが可能です。
しかし扶養家族に年間103万円(給与の場合)を超える収入があると、学生である皆様がこの扶養親族というものとみなされなくなり、親は扶養控除を使うことができなくなる、つまり、支払う税金が増えてしまうのです。
またそれと同時に、年間の給与が103万円を超えると自らにも所得税が発生します。ただし、学生であれば一定の条件を満たすと27万円の「勤労学生控除」を受けることが可能になります。
この控除を受けても親の扶養親族から外れてしまうのは変わりませんが、「103万円(給与所得控除 + 基礎控除) + 27万円 (勤労学生控除)= 130万円」ということで、130万円までは所得税を払わずに済むのです。
なお、この「勤労学生控除」を受けるには年末調整時にアルバイト先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「勤労学生」の欄に必要事項を記入するか、あるいは自分で確定申告をする必要があります。
交通費が支給されている場合は?
就業先から交通費が支給されている場合、交通費分は非課税となるため103万円の判定に含む必要はありません。
ただし、交通費分が時給に含まれていたり、非課税限度額を上回る場合はその分は課税対象となります。
100万円を超えると住民税がかかる
所得税の103万円の壁以外にも、住民税においては100万円の壁があります。
住んでいる(住民票がある)地域によって課税基準となる金額が異なりますが、大半は年間給与が100万円(給与所得控除 + 所得割の課税基準)を超えると住民税の課税対象となります。
130万円を超えると社会保険の被扶養者から外れる
税金の壁以外では、社会保険における130万の壁もあります。
年収が130万円未満であれば、親の社会保険の被扶養者になることができるので、社会保険料はかかりません(国民健康保険の場合は除く)。
つまり130万円を超えると、自分で社会保険または国民健康保険に加入することになります。
社会保険の加入義務は106万円以上でもありますが、これは学生は含まれません。
おわりに
自ら申告するとなると少しややこしそうな確定申告ですが、確定申告が必要な条件にあてはまったら、手続きを忘れずに行いましょう。
2か所以上でアルバイトをする学生は特に、税金が返ってくる可能性がありますので、給与明細と源泉徴収票を保管する癖をつけましょう。
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