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自宅を職場にしている個人事業主

個人事業主が自宅を職場にしています。
水道光熱費は事業割合で按分して経費になると思いますが、最近太陽光発電による蓄電池を購入しました。価格は200万ほどです。
これも事業割合で資産計上して、その減価償却費を経費にできるのでしょうか?
ご教示よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

ご回答します。

個人の事業所得の必要経費は、下記のように所得税法で定められています。
(1) 収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

また、家事上の費用は必要経費となりませんが、自宅兼職場の場合、個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用となるものがあります。
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。

さて、今回のご質問の「太陽光発電による蓄電池200万」の処理ですが、この蓄電池がご質問者様の業務上で使用されており、その使用割合として区分できるのであれば、200万円全額を資産として認識し、減価償却費に業務使用割合を乗じて計算した金額が必要経費となります。

この場合、問題となるのは『業務上に使用されている』のであれば、その使用時間や使用目的を明確にすることであり、これに沿った『使用割合』でなければなりません。

この辺りが明確にできないようであれば、『業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分』できないというケースとなり、必要経費に算入できないという判断になります。

ご参考にしてください。

本投稿は、2022年09月22日 04時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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