見返りとしてのほしい物リスト購入
ほしい物リストから商品を購入してくれた方にお礼としてイラストをプレゼントしています。
この場合ほしい物リストで頂いた金額は贈与税と雑所得(?)のどちらになるのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署で相続税贈与税を担当しました。
すいません、回答しようかとおもいましたが、欲しい物リストという意味がわかりません
意味が、よくわかりませんが、贈与ではありません。
本投稿は、2022年09月22日 07時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。