年金受給者の顧問契約による確定申告について
今年の9月に満65歳となります年金受給者ですが。知り合いの会社から事業推進の支援を依頼を受けて業務委託契約(顧問契約)を結ぶ予定です。今後の確定申告は個人事業主としての開業届提出する必要があるのでしょうか?昨年までの確定申告(青色)に事業所得を記載するだけでいいのでしょうか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
昨年の令和3年分の申告は、青色申告されているんですよね。 過去に青色申告承認申請書の提出が終わった状態。
そうであれば、開業届だけ提出で、問題ありません。
西野先生 早々のご回答誠に有り難う御座います。昨年分の青色申告は終わっております。
『開業届は所得税法で、事業開始から1ヵ月以内に提出しなければならないと定められています。 しかし、開業届を出さなくても特に罰則はなく、開業した年の事業収支をすべてまとめて税務署に確定申告すれば、それが開業届の代わりになります。』との記載がありました。この文から令和4年の青色申告で事業所得を申告すれば開業届の代わりになるという理解もできるのですが間違いでしょうか?

西野和志
届け出期限は、2か月です。
確かに、開業届け出を出さなくても罰則あるわけではないのて
申告すればかまいません。
本投稿は、2022年09月23日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。