一時所得の確定申告漏れ
例えば個人事業主として100万程稼いで青色申告で確定申告したとします。
その年に5.6万程一時所得があってそれらを確定申告しなかった場合追加で課税されると聞きましたが、そもそも一時所得自体課税されない金額内なのにそんなことあるんですか?
税理士の回答

一時所得の計算は、以下の様になります。
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
5.6万円が特別控除額50万円を引く前の金額であれば、一時所得金額は0になり課税はされません。
そういう場合確定申告で申告しなくて後で気づいた場合税務署とかからなにもないですか?
去年やらかしてしまった気がするのですが

税金に影響がなければ、特に問題はないです。
ありがとうございます、もうひとつ聞きたいのですが特別控除額50万円というのは給与所得の人と個人事業主の人とで両方対象なのでしょうか?
5.6万から経費を引いてそのまま50万円がさらに引かれるという解釈でいいのでしょうか?

一時所得があれば、給与所得や事業所得の有無に関係なく特別控除額50万円は引けます。5.6万円が収入金額であれば、そこから支出金額、特別控除額50万円を引きます。
ありがとうございます、個人事業主で一時所得が50万を超えなくても確定申告はした方がいいけどしなくても税務署とかからは何も無いということでいいのでしょうか?
毎度すいません。

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2022年09月24日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。