確定申告のトレーディングカード売買の扱い
正社員として勤務しており、、フリマアプリでトレーディングカードやフィギュア等の趣味で集めた物を出品しました。
以前こちらでご相談させて頂いたのですが、趣味で集めたカードやフィギュアは生活用動産のため20万以上の利益が出ても確定申告は不要とご回答頂きました。
ですが他の方の同様の相談を見ると趣味で集めたカードだとしても利益が20万を越えれば申告が必要等、税理士さんによってバラバラのため混乱しています…。
ここで3つ質問してください。
①趣味で集めたカードやフィギュアは20万以上の売り上げで申告が必要となるのか?
②そもそも趣味で集めていた物のため、購入時の領収書を保管していない。
この場合、売り上げとして入った金額が全て利益として計算されてしまうのか?
③ ②の領収書や購入した金額の証拠がない場合、商品の定価を調べて購入金額として提示してもいいのか?
長文になってしまいましたが、ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

①「趣味で集めたカードやフィギュア」がいわゆる「生活用動産」に該当するかについては一定の解釈はなく微妙な部分もありますが、個人の趣向の範囲で長期的に収集したものを、金額面を含め社会通念上の範囲で出品販売したものと認められるならば、課税上の弊害はないものと考えます。
反対に「カードやフィギュア」であっても転売目的で短期的かつ大量に仕入れ販売を行ったり投機性の高い商品を中心に取引を行う場合には、営利を目的として継続的に売却している場合と認定されて課税対象となる可能性が高いものと思われます。
②③個人の趣味で買い集めたものについては、領収証やレシート等の購入価格が確認できるエビデンスがないのが普通と思われますが、税務上は原則その証憑がない場合は支出として認められません。 また、概算や推計による商品価格も絶対的なものではないので経費とするのは困難と考えます。 これは商品が廉価で購入できたものか、無償で譲り受けたものか判断できないからです。 いつ、どこで、何を、いくらで買いましたという証跡が必須です(領収証がなければ、例えばネットショップの購入履歴や金融機関の振込明細、電子マネーの使用履歴で補完できるものが必要です)(補完…代わりになって補うの意)
フリマアプリが広く認識され 多くの方々が利用されている現在では、出品される「生活用動産」について課税上の一定の基準が必要と考えますが、どうしても不安でしたら対策としてフリマアプリでの取引状況について税務署で相談してみるのも一つの方法と思われます。
ご回答ありがとうございます。
やはり領収書や購入履歴等のしっかりとした証拠がないと認めて貰えないのですね…。
趣味の生活動産として分かっていただけることを祈るばかりです…。
貴重なお時間有難うございました!
本投稿は、2022年09月25日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。