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自己所有マンション一室での開業

個人事業主として自己所有マンションの一室にて開業
同一室は専有面積の10%程度→減価償却費の10%程度の経費計上を想定
①建物部分と建物付属設備に区分して経費計上することは可能でしょうか?
(契約書には、土地・建物の区分のみの記載)
(区分割合は、過去の判例等を参考に8:2を想定)
②また、消費税の申告にあたり10%程度相当額について仕入税額控除の対象になりますでしょうか?
(開業初年度に購入し、初年度から課税事業者を選択する場合)

税理士の回答

①個人事業主として自己所有マンションの一室にて開業する場合について
 自宅兼事務所のうち、事業のために使っている部分の割合を求める際には、床面積で按分するのが最も簡単かつ合理的な方法といえますので、事業部分を正しく算出して専有面積の10%程度であれば減価償却費の10%程度の経費計上は妥当と思われます。
 減価償却による節税効果を高くするため建物の一部を「建物附属設備」として、「建物」と「建物附属設備」と分けて減価償却を行うことはできます。建物付属設備の耐用年数は一部を除き15年以下と定められていますから建物に比較して短い期間で償却することができます。
 建物全体の中でも設備部分の割合は、全体の1~2割程度が一般的です。鉄筋コンクリート造でエレベーター等がある場合は最大3割程度となりますが、物件に応じて割合は変わります。また附属設備の中でも電気設備や冷暖房設備など15年ではないものもあります。
 区分割合は、「過去の判例等を参考に8:2を想定」されているそうですが、分譲会社で確認されるのも良いかと思います。


 消費税の申告にあたって仕入税額控除の対象になるかについては、減価償却費については消費税課税取引ではなく仕入税額控除の対象にはなりません。マンションの建物取得費用についても建物が事業専用でない限り仕入税額控除の対象として認められないと考えます。

 その他の建物関連費用として例えば管理費等の費用については、消費税の申告にあたり10%程度相当額について仕入税額控除の対象にして構わないと思われます。

 なお住宅ローンについては専有面積の10%程度を事業に供しているとのことですので、事業用部分の減価償却費を必要経費に計上する場合の住宅ローン控除は事業用部分割合が10%以下であれば全額住宅ローン控除可能となります。

本投稿は、2022年09月29日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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