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太陽光発電の売電収入について

太陽光発電の売電収入なんですが確定申告の計算の際に必要なのは総発電収入になりますでしょうか?
それとも銀行口座に振り込まれた売電収入を減価償却として計算していいでしょうか?

税理士の回答

会社員が住宅の屋根にソーラーパネルを設置して太陽光発電を行うような場合を考えたとき、この場合の売電による所得は多くのケースで雑所得に分類されます。事業として太陽光発電を行って事業所得に該当する場合や、賃貸物件の屋根などに発電設備を設置して不動産所得に該当する場合以外は、太陽光発電による所得は基本的に雑所得です。

 所得税は所得額に税率をかけて計算しますが、太陽光発電による所得額は総収入金額から必要経費を引いて求めます。例えば、会社員が自宅の屋根に太陽光発電設備を設置して得た売電収入が30万円、経費が5万円であれば、雑所得の金額は25万円と計算できます。会社員は給与所得・退職所得以外の所得額が20万円以下の場合、確定申告は不要となります。
 売電収入については電力会社からの通知で確認できますが、必要経費として認められる費用については正しく判断して所得税の計算で計上する必要があります。
 
 減価償却費については、太陽光発電設備は減価償却資産に該当するため、設備の購入費用は購入した年に一括して費用計上するのではなく、耐用年数に対応する期間で分けて減価償却費として計上します。太陽光発電の償却期間は原則17年です。

 固定資産税については、一般的には太陽光発電では屋根と太陽発電システムが一体になっているタイプの製品を設置すると、家屋の一部となり固定資産税がかかることがあります。後付けで太陽光発電を導入する場合、屋根の上に別途太陽光パネルを設置する製品となるため、固定資産税はかからないことが多いと思われます。

太陽光発電設備のメンテナンス費用も所得税の計算で経費計上できる費用となります。定期点検等にかかった費用は必要経費として計上できます。通常のメンテナンスだけでなく、天災等による破損により修理が必要になった場合には修繕費用も経費として計上できます。

本投稿は、2022年09月29日 16時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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