遺族が受け取る、私的年金の 未支給の年金給付金の確定申告年について
故人が、某組合の年金基金(国民年金基金ではない)に加入していたようで、遺族給付金が受けられようです。
説明によると、遺族一時金は相続税の対象になるが、未支給年金の給付については一時所得となるそうです。
この一時所得の、所得計上年・確定申告時期は以下のどれになるのでしょうか?
①故人の死亡年
②給付金の申請年
③給付金の支払い確定年
④給付金の振り込み年
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
未支給年金の請求権は「遺族固有の権利」であり、請求して初めて受け取ることができるため、支給決定時の年分の「一時所得」となります。
わかりやすいご回答をいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月30日 07時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。