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fx 経費 タブレット

外貨預金の経費で10万円以下のiPadを落としたいと考えています。

外貨預金といっても、FXのように頻繁に売買を行い、iPadはそのためだけに使用する予定です。

iPadをそのためだけに使用している証明として、外貨預金および銀行のアプリと、チャートを見るためにブラウザを使用し、利用時間を記録する予定ですが、他に経費として認められるためにやっておいた方がいいことはありますか。

税理士の回答

 使用環境等が不明な部分がありますが、基本的にタブレット端末を事業に使っている場合、支払った端末代等は経費にできます。
 ご相談内容から、タブレット端末以外にスマートフォン等を個人で使用されており、Ipadは事業専用で使用することを前提とさせてお答えします。
 この場合は事業用としての専用のタブレット端末を法人契約していれば、事業で使用していることが証明しやすいです。
 法人契約は個人事業主でも契約可能な場合が多いのですが、通常の法人契約とは必要な書類が違って個人事業の開業等届出書、確定申告書や住所確認書類等が必要です。
 契約する会社によって取り扱いが違うので、事前に確認するとよいでしょう。

 タブレット端末の通信料金等の支払いは、できれば個人の預金口座とは別に事業用の口座を設けて、この口座から引き落としされるようにしましょう。プライベートの口座から引き落としされた場合「本当に事業として使用しているのか」が曖昧になってしまいます。

 またそれぞれの通信料金等の支払の明細は、プライベートのものとは別に事業として使用しているタブレット端末であることを証明するためにも保管しておきましょう。

 「iPadをそのためだけに使用している証明として、外貨預金および銀行のアプリと、チャートを見るためにブラウザを使用し、利用時間を記録する予定」とのことですので、動画鑑賞やゲーム等で使用することはないとの一定の理解ができると考えます。通信ログまで取得して保存するの多少行き過ぎと思われます。

 以上のとおりタブレット端末に係る費用は経費に含めることができますが、事業とプライベートの両方で使用している場合は、全額経費にするのではなく個人分と按分をすることになりますので注意が必要です。

本投稿は、2022年09月30日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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