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準確定申告の家賃収入について

被相続人が不動産貸付事業をしており、準確定申告の計算をしているのですが、下記のような場合を教えてください。

相続発生日:6月4日
家賃振込日:前月末日に翌月家賃が確定し、翌月10日に被相続人の口座へ振込

この場合、5月末日に確定した6月の家賃は、相続発生日には入金にはなっていませんが、準確定申告へは収入計上するのでしょうか?

また経費については、相続発生日までに支払ったもので良いのでしょうか?

税理士の回答

収入も経費も日割計算をしてください。
6/10入金の6月分家賃収入のうち、6/1~6/4は被相続人の収入ですから30分の4を計上します。
経費についても、相続開始後に支払ったり、引き落とされたもののうち6/4までのものは同じく日割計算により計上できます。(一方、前払費用も日割計算になります。)

本投稿は、2022年10月03日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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