チケットの転売の確定申告について
今年に入ってコロナや用事の関係で行けなくなったLIVEや舞台のチケットをチケット流通センターにて、お譲りしました。定価で入手し、その時の相場に合わせて売った利益が現在6万円ほどになります。
ネットで検索すると譲渡所得ということで利益が50万以内だったら確定申告する必要がないと見たのですがそのような認識で正しいでしょうか?
私は学生で扶養内でアルバイトもしていて年収100万円程です。他にもラクマにて不要物の出品をしていて売上があるので色々と不安です。
ラクマの不要物の販売=課税の対象にならない
チケットの譲渡=譲渡所得で50万円以下なら大丈夫
という認識でよろしいでしょうか?これらの利益は103万の壁に入らないでしょうか?教えてください。
税理士の回答

チケット転売の所得は、反復継続して行わなければ譲渡所得になると思います。以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額100万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額45万円
2.譲渡得
(収入金額-取得費)6万円-特別控除額50万円=雑所得金額0
3.1+2=合計所得金額45万円
なお、不用品の売却は課税の対象外になります。
答えて下さりありがとうございます。
今持っているコンサートのチケットが学業の関係で行けなくなり、譲り先を探さなければいけないタイミングであったのでこれ以上譲れないかもしれないのか?と困っていたので助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月05日 17時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。