税理士ドットコム - [確定申告]不用品を売却したときの収入について - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外になりま...
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不用品を売却したときの収入について

私用で通信事業者と契約した際に購入したスマートフォンがありましたが、不用となったため買取業者に売却しました。一定の金額(20万円)を超えた場合、雑所得としての申告が必要となりますか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

早速のご回答ありがとうございます。個人が不用品と判断したものであれば、繰り返し通信事業主と契約した際に購入したスマートフォンを継続的売却した場合も課税対象外なのですか?

不用品でも営利目的に継続的に売却する場合は、課税の対象になると思います。営利目的でなければ、課税の対象外になります。

営利目的の判断は誰がするのでしょうか?また営利目的となる客観的な定義のようなものはありますか?

営利目的は、自分で利益を乗せて継続的に販売することになります。自分で判断することになると思います。

自分で利益を乗せていない場合(当初の販売価格よりも買取業者の買取価格が高い場合)は、営利目的にはあたらないという解釈でよろしいのか?また販売は、商品を顧客に売る行為と言葉の定義でありますが、買取業者に買い取ってもらった場合は、販売行為とは別なのか?

本投稿は、2022年10月05日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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