帳簿と雑所得 昨年まで事業所得にしていたものを雑所得に変更していいのか?
せどりなど、いわゆる転売ヤーを副業にしているのですが、開業届けは出していません。
今まで白色申告で事業所得で確定申告していましたが、先日の300万円以下の場合は雑所得になるという国税局の方針(その後撤回)で、雑所得であれば帳簿がなくてもいいということで、今500万くらい売上、所得は200万くらい(別に給与所得は600万くらい)がありますが、次からは帳簿なしで雑所得で申告しようとしているのですが、問題ないでしょうか?
経費を計算するにあたり、帳簿は一応はつけてますが、会計ソフトの関係上、帳簿をつけると事業所得になってしまうので、別アカウントで帳簿はつけようとしています。
税理士の回答

令和4年以降、税制改正により、雑所得の場合、税制改正後も、引き続き帳簿を作成する必要はありませんが、前々年分の収入金額が300万円を超える場合は、現金の収受若しくは払出し又は預貯金の預入若しくは引出しに際して作成されたもの(領収証、小切手控、預金通帳、借用証など)を保存しなければならないこととされました。
本投稿は、2022年10月09日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。