税理士ドットコム - [確定申告]公的年金400以下で申告納税してしまった - 更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 公的年金400以下で申告納税してしまった

公的年金400以下で申告納税してしまった

R3年に亡くなった父のR2年度の確定申告書を見たら、下記のようになっていました。
年金収入:280万程度
源泉徴収:約32,000円
納税:2300円

①年金収入のみで400万以下なのに申告している
②79歳なのに、65歳未満用の表を使用して雑所得を計算している 状態です。

雑所得の金額を正しく計算し直すと6675円の還付になります。
でも、本来申告不要だったので、
気持ちとしては源泉徴収32000+納税2300円の34300円を還付してもらいたいです。それは無理なのでしょうか。

税理士の回答

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。令和2年の申告であれば、可能になります。

本投稿は、2022年10月10日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
720
直近30日 税理士回答数
1,447