公的年金400以下で申告納税してしまった
R3年に亡くなった父のR2年度の確定申告書を見たら、下記のようになっていました。
年金収入:280万程度
源泉徴収:約32,000円
納税:2300円
①年金収入のみで400万以下なのに申告している
②79歳なのに、65歳未満用の表を使用して雑所得を計算している 状態です。
雑所得の金額を正しく計算し直すと6675円の還付になります。
でも、本来申告不要だったので、
気持ちとしては源泉徴収32000+納税2300円の34300円を還付してもらいたいです。それは無理なのでしょうか。
税理士の回答

更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。令和2年の申告であれば、可能になります。
本投稿は、2022年10月10日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。