ストックオプションの権利行使時の税金について
例えば、ストックオプションとして
権利行使価格:10円
を持っているとして、
行使時の株価:1000円
権利株数:10000株
という場合、権利行使時の税金はどのようになるのでしょうか。
どのような課税になるのでしょう?、
また、
通常の株式と同じように特定口座に入庫されれば確定申告は不要なのか、それとも、この場合には申告手続きが必要なのでしょうか?
なお、状況は在職中にSOを得て、退社時に権利個数が減数されて(本来は退社でゼロですが、協議の結果一部の権利を退社後も保持することになった)、残りSOを今も保有している状態で、すでにその会社は辞めています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

田村真希
初めまして、税理士の田村です。
ストックオプションの権利行使時の税金ですが、
勤務中:給与所得
退職時:退職所得
退職後:雑所得、に該当しますので、質問にかかれた状況でしたら、雑所得に該当すると推測いたします。
なおいずれも、権利行使時の時価と権利行使価格との差額が課税対象です。
株式の売却時は、売却価額と、上記権利行使時の時価との差額が譲渡所得となります。取得価額を正確に把握している証券会社の特定口座内(源泉徴収あり)で取引をされたのであれば、申告不要です。
ありがとうございます。
返信が遅れて申し訳ございません。先日返答したつもりが上手くできていなかったようです。失礼いたしました。
今回のSOは税制適格として発行されており(すみません、質問時に記載忘れました)、証券会社に回答いただいて確認したところ、このSOは特定口座には入れられないと言われてしまいました。
不明な点は、在職時に税制適格として付与されたSOが、退職後にどのような扱い(税制適格のままなのか、それとも、非適格になってしまうのか)で、これによって税処理が全く異なるかと思います。

田村真希
税制適格ストックオプションだったのですね。
この場合、色々要件を満たす必要がありますが、
退職後であれば、特に行使期間をご確認下さい。(行使期間以外も、よくご自分の契約と、適格の要件を確認下さい。)
税制適格の要件を満たさなければ、それは非適格となります。
本投稿は、2022年10月12日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。