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トレーディング売却時の税金について

初めまして。
中小企業の会社員です。
趣味でトレーディングカードのオリジナルパック(くじ)を買っております。

当たりや外れを買取に出し始めたところ
買取の金額が今までだと何百万にもなりそうです。1枚で40万くらいのカードもありました。
ですがその分くじに使っているお金も何百万といっています。
お店で購入してレシートも保管していないので
買取金-購入金額がいくらになるかわかりません。 そもそもプラスになっているか、マイナスになっているかすらわからない状態です。
この場合の税金や確定申告等はどうなるのでしょうか??

税理士の回答

 こちらではトレーディングをフリマ等で売却した時のご相談は多いのすが、「何百万にもなりそう」という規模のものは初めてです。
 以下が通常レベル(趣味品を不用品としてメルカリ等に出品)でのご回答です。
→ 資産の譲渡による所得のうち、生活用動産の譲渡による所得(家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得)については課税されません。(出典:国税庁「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)
 したがって生活用物品(生活で通常利用するもの)を売却した場合、基本的に税金はかかりません。生活日用品であれば、フリマアプリで売却を行っても確定申告や税金の支払い義務が発生しないということになります。「趣味で集めたトレーディングカード」がいわゆる「生活用動産」に該当するかについては微妙な部分もありますが、個人の趣向の範囲で収集したものを、金額を含め常識の範囲内で出品販売したものと認められるならば、課税上問題はないものと考えます。自宅にある不要になったカードをフリマアプリで販売しているだけであれば税金のことは考えなくても大丈夫です。
 「トレーディングカード」であっても転売目的で短期的かつ大量に仕入れ販売を行ったりや投機性の高い商品を中心に取引を行う場合には、営利を目的とした継続的に売却している場合と認定されて課税対象となる可能性が高いものと思われます。←

 転売目的ではなく、投機目的でもないと理解していますが、営利目的では無いとはいえ、(年間で)「何百万にもなりそう」となると微妙ですし、「1枚で40万くらいのカード」については「骨董品」に相当するもの(譲渡所得)という可能性があります。
 私個人としては「その分くじに使っているお金も何百万」も費やしているとの境遇を考え合わせると、上記の同様の判断で全て非課税であることを望みますが、やはり税務署に相談頂くのが最善と考えます。

本投稿は、2022年10月14日 20時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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