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不用品と物販を同じアカウントであった場合の処理

質問なのですが、フリマアプリで不用品と新品で仕入れた物を同じアカウントで売って59万円程売り上げがでた場合、不用品と仕入れて売った物の所得はどうなるのでしょうか?
また確定申告は必要でしょうか?
新品で仕入れた物は14万分の仕入れレシートがあるのですがそこまで利益は多くないです。

税理士の回答

不用品の売上は、課税の対象外になります。申告は不要になります。物販での所得(開業届の提出がなければ、雑所得)について、所得金額(収入金額-購入費-経費)が48万円を超えると確定申告が必要になります。

ご回答ありがとうございます。
そうなのですね、不用品と物販の総額からレシート分【仕入れ分】を引いても48万円未満なので申告の必要はないのですね!

所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

本投稿は、2022年10月14日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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