譲渡益、配当益の年間利益について
大学生です。
今現在で、源泉あり口座で配当益が20万ぐらい、譲渡益が32万、所得税を5万、地方税を1万6千円ほど徴収されています。
現在含み損が55万ほどあり、余力もないので年内に損切りを考えています。
1、株式投資の還付金額に上限はありますか?
2、損切りすると還付されますが、年間利益確定後、確定申告すると利益が少なければ還付されますか?
3、大学生が株式投資で扶養から外れる場合は1円でも利益があると外れるのでしょうか?
無知で申し訳ありませんがご教示くださると幸いです。
税理士の回答

①還付金額は、源泉徴収された税額が限度です。
②源泉徴収を選択した口座での損切では、口座内で清算されそれ以上の還付はありません。
なお、それとは別の口座で損失があれば、両者の相殺により追加で還付になることが考えられます。
③扶養控除は、年間の所得が48万円までが対象になります。
この計算では、源泉徴収ありの特定口座での利益で、確定申告を省略したものは除外されます。
鎌田先生お返事ありがとうございます。
1、私の場合確定申告すると20万ほどの予定の配当金に配当控除で還付されますか?その場合総合課税として、バイト代103万にプラスされるので扶養から外れるのでしようか?
2、来年は、株式投資を年間20万の利益に抑えて源泉なしにした方が無駄に税金を払わなくて良いように思うのですが何かデメリットはありますか?(20万の利益というのは譲渡益のみということであっていますか?配当益は源泉無でも税金引かれますよね?)
3、扶養控除の年間の所得48万というのは親が普通に働いている場合に適用されますか?私の父親は障害年金受給中です。非課税世帯です。私は出来るだけ親に負担のないように最大働きたいです。そして税金を節税したいです。バイト代はいくらまで、勤労学生控除は申請してもう少しバイト代を増やせるのか、株式投資はいくらまでなど具体的に教えてくださると幸いです。
お忙しいとは思いますがアドバイスして下さると幸いです。

①配当金を総合課税で申告すると、配当控除が受けられます。
控除額は、他の所得と合わせて1,000万円を超える部分は5%、それ以下は10%です。
ただし、配当控除は、源泉された所得税や計算された所得税から差し引くものなので、それらがなければ引くところがないことになります。
②株式の譲渡益が20万円以下なら確定申告をしないことが選択できます。
配当金も申告不要になります。
③扶養控除の48万円は、あなたを扶養している人の所得から控除するもので、その人の所得税を安くするものです。
バイト代は、給与所得といいます。
計算は、支給額から給与所得控除額を差し引いた残額です。
給与所得控除額とは必要経費に当たるもので、55万円から195万円まであります。
給与が1,625,000円までは、55万円です。
所得税の計算をする際には、基礎控除額48万円を差し引きます。
この結果、バイト代は、給与所得控除額55万円+基礎控除48万円の合計103万円まで所得税がかかりません。
所得税が引かれている場合は、確定申告で還付を受けられます。
勤労学生控除は27万円です。
この控除には条件があって、給与以外の所得が10万円以下でなければなりません。
この10万円の計算には、源泉なしの株式売却益が入ります。
つまり、20万円の株式売却益があると、源泉なし選択で申告不要ではあるものの、勤労学生控除が受けられません。
ここで源泉を選択して申告しないを選択すると、10万円の計算に含まれず、勤労学生控除が受けられます。この申告で、配当金を申告すれば10万円の計算に含まれます。
本投稿は、2022年10月15日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。