電子帳簿保存法について
自営業で、小さなお店で、手作りスイーツを製造販売しております。
来年、初めて、青色確定申告をするために、現在、弥生のオンラインの会計ソフトを使い始めたばかりです。全く分からない事ばかりなので、ネットで色々調べながらやっていましたら、「電子帳簿保存法」という法律があることが分かりました。今年から義務化の予定が2年先延ばしされたようですが、今のまま、弥生のオンラインの会計ソフトを使っていれば、この法律の要求を満たすことが出来るのでしょうか?
満たせないとしたら、自分ですべき事には、どんな事があるでしょうか?
紙で頂いた領収書などを、スキャンして、いつでも検索できるようにするなどの要求があるようですが、膨大な作業になるような気がします。
どう対処したら良いのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答
電子帳簿保存法改正による義務化が令和6年1月1日からになったのは、「電子取引」による請求書・領収書等の電子データの保存のみであり、紙の請求書や領収書はこれまで通り、紙での保存が原則となります。
したがって、対処する必要があるのは、電子取引、すなわち、メールで来る請求書や、ネットで購入した物品でネットでしか領収書がとれないものや、クレジットカード明細でネットでしか取得できないものを、電子データで保存する体制を構築することになると考えられます。
詳細は下記の国税庁パンフレットをご参照くださいね。
国税庁パンフレット「電子取引データの保存方法をご確認ください。」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
すぐにお返事ありがとうございます。
紙で頂いたものは、そのまま保存すればいいのですね?
ご親切に分かりやすい国税庁のパンフレットのURLもありがとうございました。
電子取引データの保存は令和5年12月31日までは、プリントアウトして保存して、令和6年1月1日からは、オンラインの会計ソフトとは別に、自分で、表計算ソフトに、日付、金額、取引先などが分かるデータを入力して、検索出来るようにすればいいということですね?
もう一つ、質問なんですが、表計算ソフトを使う時、国税庁のサンプルでは、連番も付けていましたが、これは、それぞれのデータの名前の代わりになるからでしょうか?
よくわかりませんが、通し番号、ということだと思います。
要は、税務調査があった時に、調査官がファイルを検索できるようにしておけ、ということだと思います。
索引簿がわかりにくければ、下段のファイル名を日付、金額、取引先名を入れた規則的なファイル名にして一つのフォルダに保存する、という方法がよいかと思います。
そちらのほうが確実のような気がします。私はそうしています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0021011-068.pdf
お返事、ありがとうございます。
このファイルは、日付順でなければいけませんか?
ある程度、まとめて作業することになると思いますが、表計算ソフトに入力していく順番は、日付順でなくても、後で、ワンタッチで、日付順に編集出来ると思っているのですが、その理解で、大丈夫でしょうか?
基本的な質問ですいません。
基本的な細かいところまで、分かりやすく教えて下さって、ありがとうございます。
助かりました。感謝します。
本投稿は、2022年10月16日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。