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育休中の副業、確定申告について

3月から育休中の扶養内パート主婦です。

・今年1月から3月に給与収入が30万
・今年のハンドメイド販売での利益見込みが35~45万


①以上の状況で確定申告必要でしょうか?
②税金の支払いが発生する場合、どの程度でしょうか?
③年末調整がある場合、副業の所得記入は必要でしょうか?できれば会社には知らせたくありません。


どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額30万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額45万円
3.1+2=合計所得金額45万円
②①の通り税金は出ません。
③原則として、合計所得金額の見積額を記載します。

早々のご回答ありがとうございます。
回答をもとに調べてみたのですが、

・住民税の申告のみ行い、控除額43万円を超えるので、住民税は発生する

であってますでしょうか?
もしあっている場合、生命保険料控除や寄付金控除を適応させて合計所得を43万以下に減らして住民税も発生しないようにしたいのですが、
それは、どこで行なえば良いですか?住民税の申告の時でしょうか?

追加の質問となって申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

合計所得金額が45万円以下であれば、住民税は非課税で申告の義務はありません。

本投稿は、2022年10月16日 05時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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