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確定申告、勤労学生控除について

私はアルバイトをしている学生です。今年のアルバイトの収入が103万以上、130万未満になる予定なので勤労学生控除を申請しようと思っています。しかしコロナの関係で行くことの出来なかったチケット等をチケット流通センターで何度か譲っており、その売上合計額が19万あります。20万を超えてないのでこの売上の確定申告は不要だと思うのですが、勤労学生控除を申請する条件からは外れたしまっているのでしょうか?

税理士の回答

勤労学生控除が適用される条件は、以下の様になります。
-特定の学校の学生、生徒であること。
-合計所得金額が75万円以下、かつ納税者本人の勤労による所得以外の所得が10  
万円以下であること。

回答ありがとうございます。
勤労学生控除の対象でないことはわかりました。ありがとうございます。
この場合何もすることはなく、所得税を払うという形で良いのでしょうか?何かすることはありますか?

アルバイト先で年末調整がされるのであれば、給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

アルバイトで年末調整をする場合、市役所で住民税の申告をすること以外にやることはありますか?

市役所で住民税の申告をすれば、他にすることはありません。

ありがとうございます。何度もすみません。
この場合アルバイト代とチケ流の売上が130万を超えるとまた話は変わってきてしまいますよね。

130万円を超えても変わりません。副業の所得が20万円以下であれば、住民税の申告をするだけになります。

何度も質問に答えていただきありがとうございました。とてもわかりやすかったです。

本投稿は、2022年10月20日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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