叔父から姪への贈与の税金について
祖父が亡くなり自分の父と叔父が、祖父の遺産相続を受けました。
自分は姪です。叔父が金銭的に余裕ができたからと、自分に現金をあげたいと言ってきました。納税をしっかりとやりたいですが、贈与税に値しますか。あと、このように受け取りましたと書類作成ならば、どのような取り交わしになりますか。素人のため、ご教示頂けたら幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
現金のやり取りは、贈与税に値する。
贈与契約書を取り交わすこと。
叔父の名前住所 自分の名前住所 年月日 内容 を記載。
それに基づいて、翌年の3/15までに確定申告をすること。
宜しくお願い致します。

贈与税に値しますか。
⇒ 贈与税の課税対象になりますが、贈与を受けた者の年間の受贈額が110万円以下であれば基礎控除額の範囲内であり課税はありません。超えている場合には基礎控除額との差額が課税対象になります。
贈与に際しては、贈与者と受贈者との間で贈与契約書を作成されるとよいでしょう。

来年から贈与税が変わる可能性があります。
110万円の控除がなくなるかもしれません。
しかも、改正内容が今のところ不明です。
本投稿は、2022年10月23日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。